第1章 総 則 第1条〜第2条
第2章 教区総会及び常置委員会 第3条〜第36条
第3章 部 第37条〜第41条
第4章 教区事務所および職員 第42条〜第44条
第5章 地 区 第45条〜第49条
第6章 財 務 第50条〜第59条
補 則 第60条〜第62条
附 則
第1章 総 則
第1条 本規則は,日本基督教団教規と併せ施行する。
第2条 本教区を日本基督教団関東教区と称し,その地区は次の五県とする。
新潟県,群馬県,栃木県,茨城県,埼玉県
第2章 教区総会及び常置委員会
第3条 @ 教区総会は次に掲げる議員を以って組織する。
(1) 教区内における教会および伝道所の主任担任教師,またはその代務者,ただし,現住陪餐会員200名を有する教会では,担任教師1名を加え,さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を加えることができる。
(2) 教区内における正教師たる巡回教師および正教師たる教務教師の互選による者,総数の3分の1。
(3) 教区内における正教師たる神学教師各神学校の専任者総数の2分の1。
(4) 教区内における教会の役員たる信徒各教会につき1名,ただし,現住陪餐会員200名を有する教会では2名とし,さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を増すことができる。
(5) 教師または信徒で常置委員会の議決を経て教区総会議長の推せんした者,ただし,その数は推せん議員以外の議員総数の100分の8を越えてはならない。
A 前項第1号から第3号までの議員および第5号の議員で教師である者は,当教区の教師名簿に登録された者でなければならない。
第4条 議員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
第5条 @ 次に掲げる者は,准議員として教区総会に出席し,発言することができる。ただし,表決に加わることはできない。
(1) 正教師で議員でない者
(2) 補教師で議員でない者
(3) 教区総会において推せんする者
A 前項第1号及び第2号の准議員は,当教区の教師名簿に登録された者でなければならない。ただし,この場合隠退教師は現任教師と同じ取り扱いを受けるものとする。
第6条 教区総会に議長,副議長及び書記各1名を置く。ただし特に必要ある場合には,副議長および書記に関しては,教団総会議長の承認を受けて2名をおくことができる。議長および副議長は正教師たる議員の中から,書記は議員の中から定期総会において選挙する。
第7条 議長および副議長選挙は投票によってこれを行なう。投票は一人一票無記名とする。
第8条 議長および副議長は有効投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
前項の規定により,当選者を得ることのできないときは再投票を行ない,なお当選者を得ることができないときは,高点者2名について決選投票を行ない,得票同数のときは抽選をもって当選者を決定する。
第9条 議長,副議長および書記の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。議長,副議長および書記は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行うものとする。
第10条 議長または副議長が欠けた時は常置委員会において選挙する。議長および副議長が共に欠けたときは臨時教区総会において選挙する。書記の欠けた時は常置委員会において選挙する。補欠による議長,副議長および書記の任期は前任者の残存期間とする。
第11条 議長および副議長が共に事故あるときは,書記が議長の職務を行ない,仮議長を定める。
第12条 議長は議場の秩序を維持し,議事を整理し,教区総会を代表する。
第13条 副議長は議長を補佐し,議長に事故ある時は,その職務を代理する。
第14条 書記は,議長のもとで,会議の事務及び議事の記録にあたる。
第15条 教区総会は定期総会および臨時総会とする。
定期総会は毎年1回4月または5月中にこれを開く。
臨時総会は次の各号の1に該当する場合にこれを開く。
(1) 議長において臨時緊急の必要があると認めたとき。
(2) 議員5分の1以上の要求があったとき。
(3) 常置委員半数以上の要求があったとき。
第16条 教区総会は議員3分の1以上の出席がなければ,会議を開き議決することができない。
第17条 教区総会は緊急の場合を除く外は,開会10日前に開会の日時,場所および会期を定め議案を付してこれを召集するものとする。
第18条 教区総会において処理すべき事項は次の通りである。
(1) 教区の教勢および教務に関する事項
(2) 歳入,歳出予算及び決算に関する事項
(3) 教師の按手礼,准允に関する事項
(4) 牧師,伝道師の就任,退任その他教師の異動に関する事項
(5) 教会および伝道所の設立,合併,加入または解散,教会種別の変更に関する事項。
(6) 教会および伝道所の連絡および指導に関する事項
(7) 宣教,公益事業の振興に関する事項
(8) 教会記録の審査に関する事項
(9) 教団総会議員の選挙に関する事項
(10) 請願に関する事項
(11) 教区規則の変更に関する事項
(12) その他教区における重要な事項
第19条 教区総会はその権限の一部を常置委員会に委任することができる。
第20条 議事は別段の定めがなければ出席議員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第21条 @ 議案を提出できる者及び条件は,次の通りとする。
(1) 常置委員会 (2) 議員,ただし,議員10名以上の賛同者の連署を要する。経費を要する議案は,これに必要な収支予算書を添えなければならない。
A 議案は,総会開催40日以前に教区事務所に到達するように提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ないものは,この限りではない。
第22条 教師および信徒は,議員5名以上の同意を得て建議または請願することができる。建議または請願は,総会開会21日以前に教区事務所に到達するようにしなければならない。ただし,緊急やむを得ないものは,この限りではない。
第23条 教区総会は開会中に次の特別委員をおく。
(1) 議事運営委員 若干名
(2) 議案整理委員 若干名
(3) 報告審査委員 若干名
(4) 財務審査委員 若干名
(5) 建議請願審査委員 若干名
(6) 教会記録審査委員 若干名
前号各号の特別委員の他,教区総会は必要に応じて特別委員若干名を置くことができる。
第24条 教区総会はその閉会中,その事務を行うために次の常任委員をおく。
会計監査委員 3名
前項の常任委員の外,教区総会は必要に応じて常任委員若干名をおくことができる。 第25条 常任委員の任期は,議員の任期による。
補欠による常任委員の任期は,前任者の残存期間とする。
第26条 会計監査委員は,歳入歳出決算その他会計上の監査をなすものとする。監査の結果は意見書を付して,これを教区総会に報告しなければならない。
第27条 特別委員および常任委員は議員の互選による。
第28条 特別委員および常任委員は,それぞれ特別委員会および常任委員会を組織する。
特別委員会および常任委員会にそれぞれ委員長1名を置き,委員の互選によって定める。
委員長は委員会の議長となり,議事を整理し,委員会を代表する。
第29条 常置委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教区総会議長,副議長および書記
(2) 教区総会議員の互選による者,10名(教師5名 信徒5名)
(3) 次の者を陪席者として常置委員会に出席させる。
(イ)宣教部委員長 (ロ)地区委員長 (ハ)主事 (ニ)その他教区議長の認めたもの。
第30条 常置委員の任期は2年とする。
第31条 常置委員に欠員を生じたときは,教区総会において定められた補充員からその順位にしたがってこれを補充する。補欠による常置委員の任期は前任者の残任期間とする。
第32条 常置委員会は次の事項を処理する。
(1) 教区総会閉会中,総会に代わって処理すべき重要な事項
(2) 教区総会の権限に属する事項でその委任を受けた事項
(3) 教区規則の変更,歳入歳出予算および決算その他教区総会に提出すべき議案に関する事項
(4) 教区総会が成立しないとき,または教区総会議長において教区総会を招集するいとまがないとみなされたとき,教区総会に付議すべき事項
(5) その他教区における重要な事項
第33条 常置委員会の処理事項は次期総会に提出し,その承認を得なければならない。
第34条 常置委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
第35条 議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第36条 議長において緊急やむを得ない事由により常置委員会を開くいとまがないと認めたときは書面により議決を行なうことが出来る。
第37条 常置委員会は常任常置委員若干名をあげ,その権限の一部をこれに委任することができる。
第3章 部
第38条 教区に次の部を置く。 (1) 宣 教 部
(2) 教 師 部
(3) 人 事 部
(4) 財 務 部
第39条 @ 各部の所管事項は次の通りである。
(1) 宣教部は教区内における宣教の企画をなし,開拓伝道,教会強化,農村都市産業伝道,各種伝道,教会学校,幼稚園の連絡指導,壮年婦人青年など信徒の研修および指導,社会活動,その他必要なる事項をつかさどる。又,部活動を助けるために自主活動団体を組織することができる。
(2) 教師部は,教区内における教師の研修並びに互助に関する事項をつかさどる。
(3) 人事部は,教区内における教師の任地の斡旋,または指示に関する事項をつかさどる。
(4) 財務部は,教区内における負担金等の割賦および徴収,教区の財産管理その他財務に関する事項をつかさどる。
第40条 @ 各部に委員長および委員若干名を置く。
A 各部の委員は教区総会において選挙し,委員長は委員の互選による。
B 委員の任期は2年とする。
第41条 委員に欠員を生じたときは,常置委員会の議を経てこれを補充する。補充による委員の任期は,前任期間とする。
第42条 @ 本教区に常設委員を置くことができる。
A 常設委員は教区総会の議を経てこれを選任するものとする。
B 第41条の規定は常設委員に,これを準用する。
第4章 教区事務所及び職員
第43条 教区事務所はさいたま市大宮区下町3丁目39番地の所にこれを置く。
第44条 教区事務所は次の事項を処理する。
(1) 教団事務局よりの通達および教団事務局に提出する書類に関する事項
(2) 教会および伝道所に通達すべき事項
(3) 官庁その他各種団体との連絡に関する事項
(4) 統計記録ならびに文書の保管に関する事項
(5) 教区総会及び常置委員会の所管事務に関する事項
(6) 各部及び常設委員会の所管事項に関する事項
(7) 教団教規,教区規則その他の規則により処理すべき事項
第45条 @ 教区事務所に主事その他の職員を置く
A 主事その他の職員は,常置委員会の議を経て,教区総会議長がこれを任用する。
B 主事その他の職員は,常置委員会,各部および常設委員会の事務を処理する。
第5章 地 区
第46条 当教区に次の地区をおく。
新潟 群馬 栃木 茨城 埼玉
第47条 地区内教会および伝道所の教師および信徒をもって地区を組織する。
第48条 地区は教区の下にあって教会活動に必要な事項を取扱う。
第49条 地区には,その活動に必要な地区委員若干名を置く。
第50条 地区の経費は教区よりの交付金,地区内の教会および伝道所の分担金,寄付金,信徒その他の献金,寄付金その他の収入による。
第6章 財 務
第51条 当教区の経費は教会および伝道所の負担金,教団よりの交付金,信徒その他の献金,その他の収入をもってこれにあてる。
第52条 @ 教会及び伝道所の負担金は教区総会の議を経てこれを定める。
A 前項の負担金は教会および伝道所の歳出経常費総額を基準とし,その他適当な方法によって定める。ただし,補助金を受ける教会においては,補助金を控除した額による。
第53条 予算は経常および臨時の二部に分ける。予算に定めた各款の金額は,彼此流用することができない。
第54条 天災,その他やむを得ない事由により必要の生じたときは,常置委員会の議を経て予算の追加または更生をすることができる。
第55条 特別の必要により2年以上継続すべき臨時の歳出があるときは,教区総会の議を経て年限を定めて継続費を設けることができる。
第56条 特別の必要があるときは教区総会の議を経て特別費を設けることができる。
第57条 予算案はこれを教区総会に提出しなければならない。
第58条 教区総会において予算が成立しないときは,前年度の予算を踏しゅうする。
第59条 決算は予算と同形式で作成し,年度終了後3ヶ月以内に会計監査委員の監査を受けなければならない。
第60条 当教区の会計年度は,毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。
補 則
第61条 教区総会議長の承認を受くべき事項は,別段の定めある場合を除き,すべて常置委員会の議を経なければならない。
第62条 教区総会議長の承認した事項はすべて教団総会議長の同意を受けなければならない。
第63条 当教区規則は,教区総会において出席議員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
附 則
本教区規則は,教区総会において決議され教団総会議長の承認を受けた日からこれを施行する。
以 上
(1999年5月14日 変更)
(2001年5月22日 変更)
(2003年5月22日 変更)
第2章 教区総会及び常置委員会 第3条〜第36条
第3章 部 第37条〜第41条
第4章 教区事務所および職員 第42条〜第44条
第5章 地 区 第45条〜第49条
第6章 財 務 第50条〜第59条
補 則 第60条〜第62条
附 則
第1章 総 則
第1条 本規則は,日本基督教団教規と併せ施行する。
第2条 本教区を日本基督教団関東教区と称し,その地区は次の五県とする。
新潟県,群馬県,栃木県,茨城県,埼玉県
第2章 教区総会及び常置委員会
第3条 @ 教区総会は次に掲げる議員を以って組織する。
(1) 教区内における教会および伝道所の主任担任教師,またはその代務者,ただし,現住陪餐会員200名を有する教会では,担任教師1名を加え,さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を加えることができる。
(2) 教区内における正教師たる巡回教師および正教師たる教務教師の互選による者,総数の3分の1。
(3) 教区内における正教師たる神学教師各神学校の専任者総数の2分の1。
(4) 教区内における教会の役員たる信徒各教会につき1名,ただし,現住陪餐会員200名を有する教会では2名とし,さらに現住陪餐会員200名を増すごとに1名を増すことができる。
(5) 教師または信徒で常置委員会の議決を経て教区総会議長の推せんした者,ただし,その数は推せん議員以外の議員総数の100分の8を越えてはならない。
A 前項第1号から第3号までの議員および第5号の議員で教師である者は,当教区の教師名簿に登録された者でなければならない。
第4条 議員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。補欠による任期は前任者の残任期間とする。
第5条 @ 次に掲げる者は,准議員として教区総会に出席し,発言することができる。ただし,表決に加わることはできない。
(1) 正教師で議員でない者
(2) 補教師で議員でない者
(3) 教区総会において推せんする者
A 前項第1号及び第2号の准議員は,当教区の教師名簿に登録された者でなければならない。ただし,この場合隠退教師は現任教師と同じ取り扱いを受けるものとする。
第6条 教区総会に議長,副議長及び書記各1名を置く。ただし特に必要ある場合には,副議長および書記に関しては,教団総会議長の承認を受けて2名をおくことができる。議長および副議長は正教師たる議員の中から,書記は議員の中から定期総会において選挙する。
第7条 議長および副議長選挙は投票によってこれを行なう。投票は一人一票無記名とする。
第8条 議長および副議長は有効投票の過半数を得た者をもって当選者とする。
前項の規定により,当選者を得ることのできないときは再投票を行ない,なお当選者を得ることができないときは,高点者2名について決選投票を行ない,得票同数のときは抽選をもって当選者を決定する。
第9条 議長,副議長および書記の任期は2年とする。ただし再選を妨げない。議長,副議長および書記は,その任期満了後でも後任者が就任するまでは,なおその職務を行うものとする。
第10条 議長または副議長が欠けた時は常置委員会において選挙する。議長および副議長が共に欠けたときは臨時教区総会において選挙する。書記の欠けた時は常置委員会において選挙する。補欠による議長,副議長および書記の任期は前任者の残存期間とする。
第11条 議長および副議長が共に事故あるときは,書記が議長の職務を行ない,仮議長を定める。
第12条 議長は議場の秩序を維持し,議事を整理し,教区総会を代表する。
第13条 副議長は議長を補佐し,議長に事故ある時は,その職務を代理する。
第14条 書記は,議長のもとで,会議の事務及び議事の記録にあたる。
第15条 教区総会は定期総会および臨時総会とする。
定期総会は毎年1回4月または5月中にこれを開く。
臨時総会は次の各号の1に該当する場合にこれを開く。
(1) 議長において臨時緊急の必要があると認めたとき。
(2) 議員5分の1以上の要求があったとき。
(3) 常置委員半数以上の要求があったとき。
第16条 教区総会は議員3分の1以上の出席がなければ,会議を開き議決することができない。
第17条 教区総会は緊急の場合を除く外は,開会10日前に開会の日時,場所および会期を定め議案を付してこれを召集するものとする。
第18条 教区総会において処理すべき事項は次の通りである。
(1) 教区の教勢および教務に関する事項
(2) 歳入,歳出予算及び決算に関する事項
(3) 教師の按手礼,准允に関する事項
(4) 牧師,伝道師の就任,退任その他教師の異動に関する事項
(5) 教会および伝道所の設立,合併,加入または解散,教会種別の変更に関する事項。
(6) 教会および伝道所の連絡および指導に関する事項
(7) 宣教,公益事業の振興に関する事項
(8) 教会記録の審査に関する事項
(9) 教団総会議員の選挙に関する事項
(10) 請願に関する事項
(11) 教区規則の変更に関する事項
(12) その他教区における重要な事項
第19条 教区総会はその権限の一部を常置委員会に委任することができる。
第20条 議事は別段の定めがなければ出席議員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第21条 @ 議案を提出できる者及び条件は,次の通りとする。
(1) 常置委員会 (2) 議員,ただし,議員10名以上の賛同者の連署を要する。経費を要する議案は,これに必要な収支予算書を添えなければならない。
A 議案は,総会開催40日以前に教区事務所に到達するように提出しなければならない。ただし,緊急やむを得ないものは,この限りではない。
第22条 教師および信徒は,議員5名以上の同意を得て建議または請願することができる。建議または請願は,総会開会21日以前に教区事務所に到達するようにしなければならない。ただし,緊急やむを得ないものは,この限りではない。
第23条 教区総会は開会中に次の特別委員をおく。
(1) 議事運営委員 若干名
(2) 議案整理委員 若干名
(3) 報告審査委員 若干名
(4) 財務審査委員 若干名
(5) 建議請願審査委員 若干名
(6) 教会記録審査委員 若干名
前号各号の特別委員の他,教区総会は必要に応じて特別委員若干名を置くことができる。
第24条 教区総会はその閉会中,その事務を行うために次の常任委員をおく。
会計監査委員 3名
前項の常任委員の外,教区総会は必要に応じて常任委員若干名をおくことができる。 第25条 常任委員の任期は,議員の任期による。
補欠による常任委員の任期は,前任者の残存期間とする。
第26条 会計監査委員は,歳入歳出決算その他会計上の監査をなすものとする。監査の結果は意見書を付して,これを教区総会に報告しなければならない。
第27条 特別委員および常任委員は議員の互選による。
第28条 特別委員および常任委員は,それぞれ特別委員会および常任委員会を組織する。
特別委員会および常任委員会にそれぞれ委員長1名を置き,委員の互選によって定める。
委員長は委員会の議長となり,議事を整理し,委員会を代表する。
第29条 常置委員会は次に掲げる者をもって組織する。
(1) 教区総会議長,副議長および書記
(2) 教区総会議員の互選による者,10名(教師5名 信徒5名)
(3) 次の者を陪席者として常置委員会に出席させる。
(イ)宣教部委員長 (ロ)地区委員長 (ハ)主事 (ニ)その他教区議長の認めたもの。
第30条 常置委員の任期は2年とする。
第31条 常置委員に欠員を生じたときは,教区総会において定められた補充員からその順位にしたがってこれを補充する。補欠による常置委員の任期は前任者の残任期間とする。
第32条 常置委員会は次の事項を処理する。
(1) 教区総会閉会中,総会に代わって処理すべき重要な事項
(2) 教区総会の権限に属する事項でその委任を受けた事項
(3) 教区規則の変更,歳入歳出予算および決算その他教区総会に提出すべき議案に関する事項
(4) 教区総会が成立しないとき,または教区総会議長において教区総会を招集するいとまがないとみなされたとき,教区総会に付議すべき事項
(5) その他教区における重要な事項
第33条 常置委員会の処理事項は次期総会に提出し,その承認を得なければならない。
第34条 常置委員会は委員の2分の1以上の出席がなければ議事を開き,議決することができない。
第35条 議事は出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは,議長の決するところによる。
第36条 議長において緊急やむを得ない事由により常置委員会を開くいとまがないと認めたときは書面により議決を行なうことが出来る。
第37条 常置委員会は常任常置委員若干名をあげ,その権限の一部をこれに委任することができる。
第3章 部
第38条 教区に次の部を置く。 (1) 宣 教 部
(2) 教 師 部
(3) 人 事 部
(4) 財 務 部
第39条 @ 各部の所管事項は次の通りである。
(1) 宣教部は教区内における宣教の企画をなし,開拓伝道,教会強化,農村都市産業伝道,各種伝道,教会学校,幼稚園の連絡指導,壮年婦人青年など信徒の研修および指導,社会活動,その他必要なる事項をつかさどる。又,部活動を助けるために自主活動団体を組織することができる。
(2) 教師部は,教区内における教師の研修並びに互助に関する事項をつかさどる。
(3) 人事部は,教区内における教師の任地の斡旋,または指示に関する事項をつかさどる。
(4) 財務部は,教区内における負担金等の割賦および徴収,教区の財産管理その他財務に関する事項をつかさどる。
第40条 @ 各部に委員長および委員若干名を置く。
A 各部の委員は教区総会において選挙し,委員長は委員の互選による。
B 委員の任期は2年とする。
第41条 委員に欠員を生じたときは,常置委員会の議を経てこれを補充する。補充による委員の任期は,前任期間とする。
第42条 @ 本教区に常設委員を置くことができる。
A 常設委員は教区総会の議を経てこれを選任するものとする。
B 第41条の規定は常設委員に,これを準用する。
第4章 教区事務所及び職員
第43条 教区事務所はさいたま市大宮区下町3丁目39番地の所にこれを置く。
第44条 教区事務所は次の事項を処理する。
(1) 教団事務局よりの通達および教団事務局に提出する書類に関する事項
(2) 教会および伝道所に通達すべき事項
(3) 官庁その他各種団体との連絡に関する事項
(4) 統計記録ならびに文書の保管に関する事項
(5) 教区総会及び常置委員会の所管事務に関する事項
(6) 各部及び常設委員会の所管事項に関する事項
(7) 教団教規,教区規則その他の規則により処理すべき事項
第45条 @ 教区事務所に主事その他の職員を置く
A 主事その他の職員は,常置委員会の議を経て,教区総会議長がこれを任用する。
B 主事その他の職員は,常置委員会,各部および常設委員会の事務を処理する。
第5章 地 区
第46条 当教区に次の地区をおく。
新潟 群馬 栃木 茨城 埼玉
第47条 地区内教会および伝道所の教師および信徒をもって地区を組織する。
第48条 地区は教区の下にあって教会活動に必要な事項を取扱う。
第49条 地区には,その活動に必要な地区委員若干名を置く。
第50条 地区の経費は教区よりの交付金,地区内の教会および伝道所の分担金,寄付金,信徒その他の献金,寄付金その他の収入による。
第6章 財 務
第51条 当教区の経費は教会および伝道所の負担金,教団よりの交付金,信徒その他の献金,その他の収入をもってこれにあてる。
第52条 @ 教会及び伝道所の負担金は教区総会の議を経てこれを定める。
A 前項の負担金は教会および伝道所の歳出経常費総額を基準とし,その他適当な方法によって定める。ただし,補助金を受ける教会においては,補助金を控除した額による。
第53条 予算は経常および臨時の二部に分ける。予算に定めた各款の金額は,彼此流用することができない。
第54条 天災,その他やむを得ない事由により必要の生じたときは,常置委員会の議を経て予算の追加または更生をすることができる。
第55条 特別の必要により2年以上継続すべき臨時の歳出があるときは,教区総会の議を経て年限を定めて継続費を設けることができる。
第56条 特別の必要があるときは教区総会の議を経て特別費を設けることができる。
第57条 予算案はこれを教区総会に提出しなければならない。
第58条 教区総会において予算が成立しないときは,前年度の予算を踏しゅうする。
第59条 決算は予算と同形式で作成し,年度終了後3ヶ月以内に会計監査委員の監査を受けなければならない。
第60条 当教区の会計年度は,毎年4月1日にはじまり翌年3月31日に終る。
補 則
第61条 教区総会議長の承認を受くべき事項は,別段の定めある場合を除き,すべて常置委員会の議を経なければならない。
第62条 教区総会議長の承認した事項はすべて教団総会議長の同意を受けなければならない。
第63条 当教区規則は,教区総会において出席議員3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
附 則
本教区規則は,教区総会において決議され教団総会議長の承認を受けた日からこれを施行する。
以 上
(1999年5月14日 変更)
(2001年5月22日 変更)
(2003年5月22日 変更)